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信託・財産管理

信託について

信託とは?

「信託」とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。

家族など大切な人のために利用されているほか、企業のビジネスや、公益・福祉の場面で利用されています。

信託の基本

「信託」とは、「信じて託す」と書くように、「信託」は、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。

信託の基本的なしくみは、「委託者」「受託者」「受益者」からなり、自分の大切な財産を、委任者は信頼できる人に信託し、受託者は信託された財産を管理・運用し、そこから生まれた利益を、委託者が指定した人(受益者)に渡す。

というのが最も基本的な信託のしくみになります。

財産を預ける人
委託者

財産の
管理と運用
を信託する

財産を管理・運用
受託者

運用から
得られた
利益を渡す

利益を得る人
受益者

信託の基本

信託財産

委託者から信託銀行等の受託者に信託された財産を「信託財産」といいます。
信託できる財産の種類には制度上特に制限はなく、お金や株式などの有価証券、土地・建物など、金銭的価値のあるものであれば信託することができます。

信託目的

信託した財産を、誰のために、どのような目的で、どのように管理・運用するかということは、委託者が決めます。
これを「信託目的」といいます。脱法的なもの等ではない限り、「信託目的」も委託者が自由に決めることができます。

生活にとても近い信託

生活にとても近い信託

お子様の誕生から、進学、就職、結婚・出産のサポート、相続など。
さらに社会貢献やビジネス、企業の資金調達や投資、従業員の年金の管理にも…。
実は「信託」というのは私たちの生活の身近な場面で使われています。

どんな目的で使われている?

4つの目的

  • ためる・ふやす信託
  • まもる信託
  • つなぐ・ゆずる信託
  • やくだてる信託

利用するメリット

何のために、誰のために、 目的を定めて財産の管理と 運用を任せることができる
財産管理のため、お子さまやお孫さまの教育費のため、自分が亡くなった後の配偶者やお子様のため、社会福祉のため……使用目的を委託者の意志に沿って自由に決めることができます。
金銭以外にも、
さまざまな種類の財産を
信託することができる
信託できる財産は、お金や株式、土地や建物など財産的価値のあるものであれば、制度上は信託の対象になります。
信託した財産は
安全に管理される
信託できる財産は、お金や株式、土地や建物など財産的価値のあるものであれば、制度上は信託の対象になります。
専門家に財産の
管理・運用を
任せることができる
信託法、信託業法等で厳しい義務が課せられた信託銀行等の専門家が、豊富な知識と経験で、財産をしっかり管理・運用します。
贈与税等が
非課税となるものもある
お子さま・お孫さまの教育資金や、結婚・子育てに関する費用、障がいを持つご家族の生活費などのために設定する信託については、贈与税が一定の金額まで非課税になるといった税制上の優遇措置があります。
「信託受益権」に
転換することで、財産が
管理・運用しやすくなる
信託した財産が信託受益権という権利に転換することにより、不動産や金銭債権など管理や運用や、譲渡や売買する際の事務手続きをしやすくすることができます。

信託の種類

個人のための信託

個人のための信託
お子さまの誕生・進学・結婚・子育て・相続……
それぞれのライフステージに合わせたいろいろな信託がありますが、信託はいずれも大切な人に、あなたの想いを届けるために使われています。

法人のための信託

法人のための信託
企業などの法人のための信託。
ビジネスの場面でも信託は広く使われています。

公益・福祉のための信託

公益・福祉のための信託
社会や人々のために、役に立ちたい。
信託は、福祉や公共、環境のためにも広く活用されています。

財産管理について

財産管理委任契約とは

自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。

任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

財産管理委任契約とは

成年後見制度との違い

成年後見制度との違い

成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。

よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

司法書士が扱う財産管理業務のメリット

登録制で
所在が明らか
財産管理を扱うという観点で、一般の個人や法人等の団体と、司法書士との大きな違いは、公的機関に登録を行っているか否かです。
国と司法書士会
からの監督
司法書士は法令で、国(法務省)と司法書士会の双方から監督を受けています。
この点でも個人が財産管理を行う場合とは異なります。
万が一の場合に
備えた保険がある
財産管理を司法書士に依頼することのメリットの一つとして、万が一の場合に司法書士賠償責任保険を利用できます。

事務所概要

所属会 愛知県行政書士会所属
事務所名 荒川正志司法書士事務所
所在地 〒475-0928 愛知県半田市桐ヶ丘1丁目101番地2
登録住所 〒475-0836 愛知県半田市青山5-7-15
代表者 所長 荒川正志(アラカワ マサシ)
愛知県司法書士会半田支部 支部長
簡易裁判所代理認定No.118100
創業 平成9年11月
営業時間 9:00~18:30
定休日 土曜日(予約があるときのみ営業)・日曜日
営業エリア 愛知、岐阜、三重
駐車場 5台
TEL 0569-32-2030
FAX 0569-32-2031
E-mail arakawa100@nifty.com

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