裁判業務もお任せください。
だいぶすずすくな、秋らしくなってきましたね。
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当事務所は、裁判業務もお受けしています。
◇簡易裁判所
請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、
簡単な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。
簡易裁判所での民事訴訟例
- 貸金返還請求訴訟
- 交通事故の損害賠償訴訟
- 未払い賃料、支払い請求、家屋明け渡し訴訟
- 金融業者への過払い金返還訴訟
◇地方裁判所
地方裁判所での訴訟は、弁論の代理はできませんが、書類の作成が可能です。
当事務所には、裁判所を利用した手続きでこんな時にご相談ください
- 知り合いにお金を貸したが返してもらえない
- 物を売ったのに代金を支払ってもらえない
- 借家の家賃が支払われない
- 得意先が売掛金を払ってくれない
- 得意先が売掛金を払ってくれない
- 認知症が進み、「成年後見制度」を利用したい。
- 今は大丈夫だが将来が心配なので「任意後見契約」を結びたい。
- 親が多額の借金を残して亡くなったので「相続放棄」をしたい。
- 司法書士は、簡易裁判所に提出する書類を作成したり、皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。
- このように裁判には、必要書類が多かったり、専門知識が必要不可欠であるため、
- 何かお困りごとや、不安なこと、ご質問などがございましたらお気軽にお問合わせください。
全力でサポートしてまいります。
荒川正志司法書士事務所
愛知県半田市桐ヶ丘1丁目101番地2
TEL 0569-32-2030
受付時間 9:00~18:30