相続の主な形態
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桃の節句も過ぎ、日毎に春らしくなってきましたね。
とはいえ寒暖定まらぬ時期ですので、くれぐれもご自愛くださいませ。
愛知県半田市で相続問題でお困りの方は 荒川正志司法書士事務所 にご相談ください。
相続について、「主な相続の形態」について皆様ご存知でしょうか。
■ 共同相続
遺言がなく、遺産の分割を行わない場合は、相続人全員が共同で相続することになります。
■ 遺産分割
相続人が確定し、財産や債務を相続人の間でどのように分けるか決めることを遺産分割協議といい、その協議の内容をまとめたものを遺産分割協議書といいます。
■ 遺言
遺言の一般的な方式には次のものがあります。
1:自筆証書遺言
遺言者が自身で遺言の内容の全文と日付を記載して署名・捺印するものです。
2:公正証書遺言
遺言者の遺言の内容を公証人が書き留めた遺言です。原本は公証人役場に保管されます。
荒川正志司法書士事務所 では、相続にまつわる様々な問題を解消すべく業務に取り組んでおります。
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